矢吹病院

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医療安全対策指針
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【基本理念】

 医療現場では医療従事者の不注意が単独あるいは重複したことによって、医療上望ましくない事態を引き起こし患者の安全を損なう結果となりかねない。患者の安全を確保するためには我々医療従事者の普段の努力が求められる。さらに、日常医療の過程にいくつかのチェックポイントを設けるなど、医療事故で患者に実害を及ぼす事の無い仕組みを院内に構築する。医療事故を無くし、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整えることを目標とする。病院長のリーダーシップのもと、医療法人社団清永会全職員がそれぞれの立場から患者の安全を確保し良質な医療を提供するため、職員の積極的取り組みを要請する。

 

 基本理念の積極的取り組みとして医療安全に関する医療法人社団清永会医療安全対策指針を以下の通り定める。

 

第1条 自施設における安全管理の基本的基準を定める。

 

第2条 医療安全管理に関する考え方。

 (1) 医療事故とは、医療に関わる場所で医療の全過程において発生するすべての人
   的事故を指し、医療従事者の過誤、過失の有無を問わない。なお、医療事故に
   は次含む。

   ①医療事故に起因して生じた事故

    a)患者の死亡、生命の危険性、病状の悪化などの身体的被害の発生を含む。

    b)患者についてだけでなく、注射針の誤刺のように医療従事者に被害が生じ
     た場合。

   ②患者が廊下で転倒し負傷した事例のように、医療行為とは直接関係しない障
    害など。

 (2) 医療事故防止の基本的考え方。

   ①ヒューマンエラーが起こり得ることを前提として、エラーを誘発しない環境
    や起こったエラーが事故に発展しないシステムを組織全体で整備する。

   ②職種や診療科における自主的な業務改善や能力向上活動を強化する。

   ③継続的に医療の質の向上を図る活動を幅広く展開していく。

   ④患者との信頼関係を強化し、患者と医療従事者の対等な関係を基盤とする
    「患者中心の医療」の実現を図る。

 

第3条 医療安全対策委員会の設置。

 (1) 委員長を中心に各部門(診療部、看護部、臨床工学部、薬剤科、画像診断科、
   健康栄養科、臨床検査科、リハビリテーション科、地域連携室、事務部、
   法人企画広報室)から委員を選出し医療安全対策委員会を設ける。
   ※本町矢吹クリニック、天童温泉矢吹クリニック、くわのまちデイサービス
   から代表者を選出して、医療安全対策委員会にオブザーバーとして参加する。

 (2) 医療安全対策委員長は次の者とする。

   病院長(病院管理者)あるいは病院長から指名された職員。

 (3) 医療安全対策委員会は、次の内容の協議・推進を行う。

   ①医療安全対策に関する理念、基準の見直し。

   ②医療事故、インシデント(ヒヤリ・ハット)、アクシデント(クレーム、
    トラブル含む)などに関する資料の収集と職員への周知。

   ③医療安全に関する職員研修。

   ④医療事故発生時の対応管理及び再発防止のための対策立案・推進。

 (4) 委員会は、次の通り開催する。

   ①定例日は毎月第3水曜日16:00より開催。

   ②緊急開催・医療事故発生時はその都度開催する。

 (5) 委員会は、医療事故発生時、事実関係把握のため関係者に報告及び資料の提
   出を求める(事故調査委員会は別に設ける)。

 (6) 委員会は、インシデント(ヒヤリ・ハット)、アクシデント(クレーム、
   トラブル)報告書の書式を定め、職員に対し前述の事象が発生した場合報告を
   求める。

 (7) 委員会は、職種、職位などに関わらず、職員が医療事故に関して自由に発言
   できるものとする。

 (8) 委員は、その職務に関して知り得た事項のうち、一般的な医療事故防止対策
   以外のものは委員会及び院長の許可なく院外の第3者に公開してはならない。

 

第4条 医療事故に対する対応。

 (1) 医療事故が発生した際には、医師、看護師などの連携のもとに救急処置を
   行う。

 (2) 医療事故の報告

   ①医療事故が発生した場合は、関係者は直ちに各部門の委員からなる医療安全
    対策委員会に届ける。また、同委員長は医療事故が発生したことを承知した
    場合、直ちに関係視野に医療事故の報告又は資料の提出を求める。
   ②報告は「医療事故報告書」により行う。ただし、緊急を要する場合は直ちに
    口頭で報告し、事後速やかに「医療事故報告書」を作成する。

   ③医療事故報告書は事務部に保管し、報告書記載日の翌日から起算して5年間
    保管する。

   ④医療安全対策委員長は、報告を受けた事象について委員会に報告する。

 (3) 患者・家族への対応

   ①患者に対しては誠心誠意治療に専念するとともに、患者及び家族に対しては
    誠意をもって事故の説明等を行う。

   ②患者及び家族に対する事故の説明等は、原則として医療安全対策委員長が対
    応し状況に応じて事故発生関連部署の医師、看護師長、看護部長が同席す
    る。

 (4) 事実経過の記録

   ①医師、看護師等は患者の状況、処置の方法、患者及び家族への説明内容等を
    診療録、看護記録等に詳細に記載する。

   ②記録に当たっては、以下の事項に留意する。

    ・ 初期対応が終了しだい速やかに記載する。

    ・ 事故の種類、患者の状況に応じて出来る限り経時的に記載する。

    ・ 創造や憶測に基づく記載を行わず、事実を客観的かつ正確に記録する。

   ③医療安全対策委員長は事実経過の記録をする。

 (5) 医療事故の公表。

   ①患者の生死の関わる重大な事故に限らず、比較的軽微な場合を除き明白な
    過誤による事故については公表する。

   ②過誤が必ずしも明白でないが後日過誤であることが判明した時点で、比較的
    軽微な場合を除き原則として公表する。

   ③公表においては患者、家族を含む当事者のプライバシーに配慮する。

 (6) 患者死亡など重大な医療事故は、もよりの警察署、保健所などの都道府県医
   療担当部局に速やかに報告する。

 (7) 医療事故再発防止のための取り組み。

   ①医療安全対策委員会は医療事故報告書に基づき次の検討を行う。

    ・ 報告などに基づく事故の原因分析

    ・ 再発防止のための対策

   ②医療安全対策委員会は、事故再発防止のための対策について、早急に職員に
    徹底を図る。

 

第5条 インシデントの把握と対応。

 (1) ヒヤリ(ハット)、クレーム、事故報告書を各部・各科に置く。

 (2) ヒヤリ(ハット)を経験した職員は、遅滞なく報告をするようにする。

 (3) 職員がヒヤリ(ハット)の報告をしたことをもって、当該職員に対し不利益
   な処分を行わないこととする。

 (4) 報告内容は、医療安全対策委員会で次の観点から毎月検討を行う。

   ①報告に基づく事例の原因分析。

   ②ヒヤリ(ハット)事例をなくすための対策(PDCAサイクルの活用)。

   ③安全対策マニュアルの作成と見直し。

 (5) 医療安全対策委員会はヒヤリ(ハット)、クレーム、医療事故をなくすため
   の改善策を職員に周知させる。

 

第6条 職員研修の実施。

 (1) 職員研修を年2回開催する。

 (2) 職員研修の企画は次の内容を勘案し、医療安全対策委員会で企画する。

   ①当院のインシデント、クレーム、アクシデント報告書の分析と対策。

   ②医療事故、インシデントに関する文献。

   ③講演職員相互の検証。

 

第7条 医療安全対策に関する医療安全対策指針の周知徹底。

 (1) 医療安全対策に関する(医)社団清永会医療安全対策指針の周知徹底。

 (2) 医療安全対策に関する(医)社団清永会医療安全対策指針は職員に配置し徹
   底を図る。

 

第8条 医療安全対策に関する(医)社団清永会医療安全指針の閲覧を家族から求め
られた場合、速やかに応じる。

 

第9条 患者及び家族から相談を受けた場合は、医療相談室が窓口となる。ただし、
必要に応じ医療安全対策委員会、サービス向上委員会と連携し対応する。

 

第10条 患者・家族からの暴力に対する対応。

   清永会職員が患者・家族あるいは見舞客から暴行(暴言)を受けそうになった
   場合や受けた場合は次の対応を行う。

 (1) 暴力の危険を感じた場合。

   ①危険を感じた暴力に関する情報を、出来るだけ早期に関係者で共有し対応策
    を講じる。

   ②暴力者と1対1で対応しない。職員2名以上で対応する。

   ③必要以上に近づかない。常に逃げ道を確保し暴力を受けそうになったら逃げ
    る。

 (2) 実際に暴力にあった場合。

   ①平日の日勤における対応。

    a)被災者は所属の上司に連絡する。

    b)所属部署の上司は、医療安全対策委員会事務局、委員長に連絡する。

    c)委員長は暴力状況に応じ、関係者(被災者、所属長、事務局長など)を招
     集し対応を協議する。必要に応じ院長に連絡をする。

    d)傷害事件とする意思決定がなされた場合、所轄警察署に連絡する。

 (3) 夜間、休日における対応(病棟、透析室)。

   ①被災者は当直医師に連絡する。

   ②当直医師は関係者(被災者、担当部署リーダー、事務当直)を招集し対応を
    協議する。必要に応じ当直医師は医療安全対策委員長に連絡する。

   ③傷害事件とする意思決定がなされた場合、所轄警察署に連絡する。

 (4) 障害に対する治療。

   ①傷害に対する治療は原則として外来で行う。ここで必ず傷害の程度の診断を
    受けること。被災者自身のカルテを作成し、場所、状況、傷害の状態などを
    具体的に記載しておく。

   ②診察医は夜間・休日の場合は、当直医又は当該科医師とする。

   ③診療費については、臨時医療安全対策委員会と重要関係者が協議する。
    (労災扱い、加害者負担、本人負担)

   ④所属長は被災者の健康状態を把握し、治療、カウンセリング等の精神的支援
    及び休職の必要性について十分支援する。

 (5) 家族への説明。

   患者が加害者の場合は主治医、担当看護師長が家族関係者に事実を説明し、入
   院治療の継続が困難であることを納得してもらう。

 (6) 報告書。

   所属長は報告書を医療安全対策委員会に(インシデント報告)提出する。

 

第11条 不審者が侵入した時、盗難事件が発生した時の対応。

   普段から来院した患者、家族に対して「こんにちは、どうされましたか?」
   「どこに用事ですか?」など声掛けをすることが、接遇だけでなく不審者侵入
   防止につながることを念頭におき対応する。

 (1) 不審者と対面している場合の対応。

   ①不審者と対面している時は、まず自分自身の安全を確保し、刺激しないよう
    必要以上に近づかない。

   ②他患者及び病院職員に危害が及ばないように配慮する。

   ③1対1では対応しないで、他の職員に応援してもらえるよう依頼する。

 (2) 応援態勢を整えるための連絡手順。

   ①発生現場にいる職員は状況を判断し、必要と考えられる部署に連絡する。
    (直属の上司、医療安全対策委員長、事務局長など)

   ②関係者で協議し、必要に応じ所轄警察署に連絡する。

 (3) 盗難事件またはその疑いがある場合の対応。

   ①直属の上司に連絡する。

   ②関係者が集まり対応を協議する。

   ③必要に応じ所轄警察署に連絡する。

 (4) 夜間・休日の対応。

   当直医、担当部署リーダー、事務当直者が対応を協議し、前記の(1)~(3)の
   対応策に従う。

 

【医療安全関連委員会規約】

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