矢吹病院

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適切な意思決定支援に関する指針
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1. 自施設における安全管理の基本的基準を定める。

  医療法人社団清永会の関連施設で人生の最終段階を迎える患者が、その人らしい最期を迎

 えられるよう厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイ

 ドライン」等の内容を踏まえ、多職種から構成される医療・ケアチームで患者とその家族等

 に対し適切な説明と話し合いを行い、患者個人の意思決定を尊重し、医療・ケアを提供する

 ことに努めます。

 

2. 人生の最終段階における具体的な医療・ケアの方針決定支援

 (1)患者本人の意思が確認できる場合

  ・患者本人による意思決定を基本とし、家族(もしくは主たる介護者)も関与しながら、

   生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」

   を参考に、医療・ケアチームが協力し、医療・ケアの方針を決定します。

  ・時間の経過、心身の状態変化、医学的評価の変化、患者や家族を取り巻く環境の変化等

   により意思は変化することがあるため、医療・ケアチームは患者が自らの意志をその都

   度示し、伝えることができるように支援します。患者が自らの意思を伝えることができ

   なくなる可能性もあるため、その時の対応についてもあらかじめ家族等を含めて話し合

   いを行い、本人には特定の家族等を自らの意思を推定する者(代理意思決定者)として

   前もって定めてもらうこともあります。

 (2)患者本人の意思が確認できない場合

  ・家族等が患者本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、その人らしい

   患者にとって最善である医療・ケアの方針を医療・ケアチームとともに慎重に検討し決

   定します。

  ・家族等が患者本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかにつ

   いて、家族等と医療・ケアチームにより十分に話し合い決定します。

  ・家族等がいない場合、または家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、患者

   にとって最善と思われる医療・ケアの方針を医療・ケアチームが慎重に検討し、決定し

   ます。

 (3)複数の専門家からなる話し合いの場の設置

  ・上記(1)及び(2)での決定が困難な場合、医療・ケアチームの申し入れにより、必要と判

   断される場合には臨床倫理委員会でその方針を審議し、合意形成に至るよう努めます。

 

3. 認知症等で自らが意思決定をすることが困難な患者の意志決定支援

  障害や認知症等で自らが意思決定をすることが困難な場合は、厚生労働省の作成した「認

 知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライン」を参考に、できる限り患者

 本人の意思を尊重し反映した意思決定を、家族および関係者、医療・ケアチーム、医療ソー

 シャルワーカー等が関与して支援します。

 

4. 身寄りがない患者の意志決定支援

  身寄りがない患者における医療・ケアの方針についての決定プロセスは、患者本人の判断

 能力の程度や信頼できる関係者の有無等により状況が異なるため、介護・福祉サービスや行

 政の関わり等を利用して、患者本人の意思決定を尊重しつつ厚生労働省の「身寄りがない人

 の入院及び医療に係る、意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」を参考に、そ

 の支援を決定します。

 

5.参考資料

・人生の最終段階における医療・ケア決定プロセスにおけるガイドライン(2018)厚生労働省

・身寄りがない人の入院及び医療に係る、意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン

 (2019)厚生労働省

・認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライン(2018)厚生労働省

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